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反社会的勢力に対する基本方針

第1条(目的)

本文書(以下「本基本方針」といいます。)は、ゾーホージャパン株式会社(以下「当社」といいます。)の反社会的勢力に対する方針を定めるものです。

当社は、反社会的勢力に対応するにあたり、以下に掲げる事項を基本方針とし、毅然とした態度で反社会的勢力との一切の関係遮断及び排除に努めるものとします。

(1)

反社会的勢力に対して、組織として対応すること

(2)

反社会的勢力に対して、外部専門機関との連携に基づいて対応すること

(3)

反社会的勢力との取引を含めた一切の関係を遮断すること

(4)

反社会的勢力に対して、有事には民事と刑事の両面から法的に対応すること

(5)

反社会的勢力からの裏取引や資金提供の要求には一切応じないこと

第2条(定義)

本基本方針において、反社会的勢力とは、次に掲げる者をいいます。

(1)

暴力団

(2)

暴力団員

(3)

暴力団準構成員

(4)

暴力団関係企業

(5)

総会屋等

(6)

社会運動等標ぼうゴロ

(7)

特殊知能暴力集団等

(8)

暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求、脅迫的言辞を行うもの

(9)

その他、前各号に準ずる者

本基本方針において、取引先とは、次に掲げる者をいいます。

(1)

当社と継続的取引関係を有する又は継続的取引関係を生じさせる契約を締結しようとする者

(2)

当社が業務を委託する又は委託しようとする者

(3)

その他、当社と取引関係にある者

第3条(反社会的勢力でない旨の確約)

当社は、取引先が信用(与信)調査において反社会的勢力ではないと判断できない場合、反社会的勢力でない旨の確約を、求めるものとします。但し、既に当該取引先との間で反社会的勢力でない旨の確約を行っている場合は、この限りではありません。当社製品・サービスの販売においては、販売規約に記載の上、承諾いただくこととします。

第4条(内部統制システムの構築)

当社は、反社会的勢力への対応を統括する部門を総務部と定め、総務を所管する部門の責任者をこれら対応における統括責任者として定めます。

当社の役員及び社員(正社員、パート社員、業務委託社員、及びこれらに準ずる者をいい、以下も同様とします。)は、当社と何等かの取引関係を有する相手方(取引先、当社の役員及び社員を含みますが、これらに限りません。)が次の各号のいずれかに該当する場合に、直ちに統括責任者へ報告するものとします。

(1)

反社会的勢力であると判明した場合

(2)

反社会的勢力である可能性が生じた場合

(3)

その他、反社会的勢力と何等かの関係があると判断した場合

統括責任者は、前項に規定する報告を受けた場合、直ちに状況の調査及び代表取締役への報告を行い、役員及び社員の安全を確保した上で、必要に応じて外部専門機関と連携し、適切な対応をとるものとします。

統括責任者は、本基本方針の内容を社内外に告知するとともに、内部統制システムの整備や情報の蓄積に努めるものとします。

第5条(不当要求への対応)

当社の役員及び社員が反社会的勢力から不当要求を受けた場合、当該役員及び社員は、直ちに統括責任者に報告するものとします。

統括責任者は、前項に規定する報告を受けた場合、直ちに状況の調査及び代表取締役への報告を行い、役員及び社員の安全を確保した上で、必要に応じて外部専門機関と連携し、適切な対応をとるものとします。

反社会的勢力による不当要求が、当社の業務活動、役員又は社員に関する不祥事を理由とする場合であっても、当社は、該当する不当要求へは一切応じず、当該不祥事については個別に事実関係の調査を行い、これが真実である場合には個別の情報開示や再発防止に努めるものとします。

第6条(取引先の調査)

統括責任者は、取引先の調査を行う担当者及び調査の方法について指定するものとします。

前項に定める担当者は、以下の各号に掲げる場合において、取引先が反社会的勢力に該当するか否かの調査を行うものとします。

(1)

取引先と新規に取引関係に入った場合

(2)

取引先から不当要求行為がなされた場合

(3)

取引先に関して反社会的勢力との関係を疑わせる情報が入った場合

第7条(契約の解除)

当社の業務に関する契約書又は取引約款を作成する際、当社は、原則として反社会的勢力除外条項を導入するものとします。

第6条に定める調査の結果、取引先が反社会的勢力であると判明した場合、当社は、前項に定める条項に基づき、速やかに契約の解除に努めるものとします。

取引先が反社会的勢力であると判明した時点で、未だ当社との契約締結に至っていない場合、当社は、速やかに該当取引先との契約締結を中止し、反社会的勢力との関係遮断に努めるものとします。

第8条(改廃)

本基本方針の改廃は、総務を所管する部門の責任者が立案し、代表取締役が決定するものとします。

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